岡山地方裁判所 昭和51年(わ)853号 判決
一、宣告日
昭和五二年三月二五日
一、裁判所
岡山地方裁判所
一、裁判官
谷口貞
一、検察官
伊藤鉄男
一、罪名
法人税法違反
一、被告人
氏名
生田雄一
年令
昭和二二年一二月五日年
職業
会社役員
住居
岡山市内山下二丁目一一番一七号
本籍
岡山市八串三三八四番地
本店の所在地
岡山市本町三番一三号
法人の名称
株式会社 西川ビル
代表者の住居
岡山市内山下二丁目一一番一七号
代表者の氏名
生田雄一
一、主文
被告株式会社西川ビルを罰金四〇〇万円に、被告人生田雄一を懲役四月に各処する。
被告人生田雄一に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
一、適用した罰条
被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項。
被告人生田雄一につき、法人税法一五九条一項、刑法二五条。
一、罪となるべき事実の要旨
被告人株式会社西川ビルは、岡山市本町三番一三号に本店を置き、キヤバレー等の営業を目的とする法人であり、被告人生田雄一は、右法人の実質的な経営者として業務全般を統括していたものであるが、右生田雄一は右法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和五〇年二月一日から同五一年一月三一日までの事業年度における右法人の所得金額が六、八九四万五六四〇円であり、これに対する法人税額が二、六七三万八〇〇〇円であるのに、その売上の一部を除外して公表帳簿に計上せず、これによる簿外利益を仮名定期預金等にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月三一日所轄の岡山市天神町三番二三号岡山東税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、〇八三万五四一五円で、これに対する法人税額が三四九万四〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税二、三二四万四〇〇〇円をほ脱したものである。
裁判所書記官 戸上八代次
(裁判官 谷口貞)